受給資格者創業助成金について
2012年12月01日
失業給付中の受給資格者が創業し、労働者を雇うことを条件に支給される「受給者創業助成金」ですが、平成25年3月31日までに「法人等設立事前届」を提出された方をもって終了することになりました。創業時に使える助成金としては、知名度の高い「地域再生中小企業助成金」は対象となる業種が3業種(①飲食店②飲食料品小売業③介護事業所など社会福祉事業)に限られているため、創業しても上記の3業種に該当しない方にご提案している助成金です。
前職で雇用保険に加入している期間が5年以上あり、かつ失業給付の残日数がある受給資格者と厳しい要件がある為、あまり利用されていなかったのでしょうか。助成金が廃止になる理由として、不正受給が多い、利用されていない等があるようです。
現在創業をお考え、またはご計画のある方はお早目にご相談ください。